警察が死亡確認をするときは、どのようなときですか?

警察が死亡確認をするときは、どのようなときですか?

病院でお亡くなりになられた場合、医師から臨終を告げられ、死亡診断書を受け取りますが、自宅で療養中にお亡くなりになられた場合でも、24時間以内に診察を受けていれば、かかりつけの医師から死亡診断書を受け取ることができます。
24時間を過ぎていてもかかりつけ医の診察により、治療中の傷病と同じであれば、死亡診断書を作成していただける可能性が高いと考えられます。
しかし、事故死や突然死、、自殺では、警察医と監察医による検視・検案が必要なため、警察に連絡しなくてはなりません。
身内の大切な方がお亡くなりになった悲しみのうえ、警察に足を運ぶというのは、動揺してしまうものです。どのように対処し、まずは何を行うべきか、そんなときは、直方葬祭へご連絡ください。